知と文明のフォーラムⅡとは、行き詰った近代文明を打破し、新しい「知」を構築する目的で、北沢方邦、青木やよひを中心に発足した団体です。

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財団定款

一般財団法人 知と文明のフォーラム 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 知と文明のフォーラムと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県伊東市八幡野1105番地の57に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、わが国の知及び文化や芸術などの水準の向上に貢献し、また未来に向け、新しい知と文明のあり方を探求し、それらの成果を社会に提供する事業を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 知識人・学者・芸術家などを招き、定期的にセミナーを行う。
(2) 時事的な主題にもとづくシンポジウム、新しい視点にもとづくレクチャー・コンサート、展示会、パフォーマンスなどを随時開催する。
(3) 刊行物としてニューズ・レター「ヴィラ・マーヤ便り」を定期的に発行する。
(4) 必要に応じ、出版物の編集や発行を行う。
(5) 知や文化や芸術などの人材育成と国際交流をはかる。
(6) 北沢方邦・青木やよひ記念館および付属セミナー・ハウス「ヴィラ・マーヤ」を設立し、維持及び運営を行う。
(7) 設立者の死後、北沢方邦・青木やよひの著作権の管理にあたる。
(8) 北沢方邦・青木やよひの著作集などの編集・発行、またそのための資料収集や研究を行う。
(9) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 財産及び会計

(設立者の氏名、住所、財産の拠出、その価額及び基本財産)
第5条 設立者の氏名及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財 産及びその価額は、次のとおりとする。
設立者 北澤方邦
住所 静岡県伊東市八幡野1105番地の135伊豆急分譲地14-6
拠出財産及びその価額 現金2000万円

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 評議員

(評議員)
第7条 この法人に評議員3名以上を置く。

(評議員の選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任 した評議員の任期の満了するときまでとする。

(評議員に対する報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

第5章 評議員会

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ケ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(評議員会の議長)
第12条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選定する。

(議事録)
第13条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押 印又は署名する。

第6章 役員

(役員の設置)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とし、副代表理事及び専務理事をそれぞれ1名置くことができる。その場合は、副代表理事及び専務理事を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(役負の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 役員の任期は、選任後4年後以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として連任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第18条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によ って解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第19条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

第7章 理事会

(構成)
第20条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(招集)
第21条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(理事会の議長)
第22条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第23条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第24条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第8章 会員

(会員)
第25条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局の設置

(事務局の設置)
第26条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 運営委員会の設置

第27条 この法人の業務遂行のため、運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定 める。

第11章 顧問の設置

第28条 この法人の業務遂行のため、顧問を設置することができる。

2 顧問に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第29条 この定款は、評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(残余財産の帰属)
第30条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲 げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金)
第31条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第32条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第14章 補則

(委任)
第33条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。

第15章 附則

第34条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成24年3月31日までとする。

第35条 この法人の設立時の評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 石田久仁子
設立時評議員 上野信一
設立時評議員 田中亮二

第36条 この法人の設立時の代表理事、設立時の理事及び設立時の監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 北澤方邦
設立時理事 森淳二
設立時理事 正垣みい子
設立時理事 林祐子
設立時理事 徳武智栄
設立時理事 佐藤優子
設立時理事 片桐祐
設立時理事 寺本倫子
設立時監事 藤岡巧

第37条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般財団法人 知と文明のフォーラムを設立するため、この定款を作成し、設立者がこれに記名押印する。
平成23年7月21日
設立者 氏名 北澤方邦

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